(2010年9月8日 共同通信社)
企業が実施する職場の定期健康診断で、
職場に起因するストレスを調べる方法を、
厚生労働省の検討会がまとめた。
医師の問診で、うつ病の兆候を確認し、所見があれば
従業員が産業医などと面接、精神疾患が疑われる場合、専門医を受診。
近く労働政策審議会に報告し、早ければ2011年度中に
必要な法改正を目指す。
仕事のストレスが原因の精神疾患が悪化したり、自殺を防ぐのが狙い。
定期健診に併せ、「食欲がない」、「よく眠れない」、「憂うつだ」、
「イライラしている」などの質問をするよう義務付ける。
医師が問診で必要と判断した場合、本人に通知し、
従業員は産業医と面接する。
プライバシーに配慮し、事業者には症状や不調の状況を知らせない。
面接の結果、精神疾患の疑いがある時は、
産業医などが専門医を受診するよう本人に勧める。
本人が同意した場合に限り、産業医は事業者に配置転換や
時間外労働の制限、要休業などを助言、
事業者が働く環境の改善につなげる。
企業の健康診断は、労働安全衛生法で年1回の実施が義務付けられ、
血圧や肝機能など、検査する項目が規則で定められている。
「食欲がない」などの質問は、現在でも身体の不調を診るため
盛り込まれているが、ストレス反応を浮き彫りにするため、
質問項目を増やしたり、期間や重症度などを具体的に聞いたりする。
政府は、2020年までに「メンタルヘルスに関する措置を受けられる
職場の割合100%」との目標。
厚労省の07年の調査によると、仕事に関して強い不安、悩み、
ストレスがあるとする労働者の割合は約58%、
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は、約34%。
厚労省の「自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム」が、
自殺防止対策をまとめ、検討会で議論。
※職場の定期健康診断
労働安全衛生法は、原則として1年に最低1回、
従業員の定期健康診断を事業主に義務付け。
違反すると、50万円以下の罰金。
労働者にも受診義務はあるが、罰則はない。
身長や体重の測定、血糖検査、尿検査など実施すべき項目は、
労働安全衛生規則で定められている。
http://www.m3.com/news/GENERAL/2010/9/8/125217/
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