2008年4月9日水曜日

ソーシャルビジネス育成に法的支援も

(サイエンスポータル 2008年4月4日)

高齢者・障害者の介護など社会的な課題解決を事業として担う
「ソーシャルビジネス」を日本でも育成、支援することが必要とする
研究会の報告書を経済産業省が公表。

少子高齢化の進展や人口の都市部への集中などにより
高齢者・障害者の介護・福祉、青少年・生涯教育、町づくり・町おこし、
環境保護、貧困問題といった社会的課題が、顕在化。
行政だけでは対応できなくなっていることから、
民間で課題解決に当たるソーシャルビジネスの役割が大きくなっている。

国内のソーシャルビジネスの市場規模は、約2,400億円、
事業者数は約8,000、雇用規模は約3万2千人。
NPO法人が約半数を占め、営利法人(株式会社・有限会社)は約2割、
NPO、会社ともソーシャルビジネスを進めるにはそれぞれ制約がある。

ソーシャルビジネスの認知度が非常に低い。
株式会社は出資を受けられるが、NPO法人は出資を受けることができない。
NPO法人は、社会性のある活動を取り組む法人格として
一定の外部説明力があるが、
株式会社の場合は営利目的の組織と見なされがちといった制約。

こうした問題を解決するため、
社会性と事業性を兼ね備えた組織に対し新たな法人格を与え、
国の信用力をもってソーシャルビジネス事業者の信用を補完するとともに、
資金調達の面でも便宜を図る法制度を構築することを提言。

ソーシャルビジネスが発展している英国では、社会的企業向けに
コミュニティ利益会社(CIC:Community Interest Company)
2004 年に創設、社会性がある活動と認知されて
収益事業を行っている団体が1310ある。

英国のソーシャルビジネス規模は、事業者数約55,000、
市場規模約270億ポンド(約5兆7千億円)、雇用規模は約77万5千人。

http://www.scienceportal.jp/news/daily/0804/0804041.html

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