2011年1月4日火曜日

健診でストレスをチェック 禁煙、分煙を義務化 職場の新安全衛生対策

(2010年12月24日 共同通信社)

厚生労働省の労働政策審議会分科会は、
職場における新たな安全衛生対策として、
定期健康診断で職場に起因するストレスをチェックすることや、
事業者に全面禁煙か喫煙室設置を義務付けることを柱とする
報告書をまとめ、細川律夫厚労相に提出。

ストレスチェックは、医師が健診に併せ、「ひどく疲れた」、「不安だ」、
「憂鬱だ」などの質問をするよう義務付け。
うつ病の兆候を確認し、専門医の面接が必要と判断した場合、
労働者のみに通知する。
希望する労働者は事業者に申し出て、
事業者は産業医や地域産業保健センターの医師に労働者との面接を依頼。

産業医らは、事業者から労働者の仕事の状態について情報を得ながら、
配置転換や時間外労働の制限などを助言。
事業者には、労働者の申し出や面接指導の結果を理由として、
解雇など不利益な取り扱いをしないよう明記。

受動喫煙対策では、一般の事業所や工場では全面禁煙か分煙を義務付け。
客が喫煙する飲食店やホテル、旅館など禁煙措置が困難な場合、
換気や従業員のマスク着用によって浮遊粉じん濃度、
換気量の基準達成を求めた。
実施しなかった場合の罰則規定は、事業者側に配慮し、見送った。

早ければ、来年の通常国会に労働安全衛生法の改正案を提出。
政府は、6月に閣議決定した新成長戦略で、
2020年までに職場でメンタルヘルスサービスが受けられる割合を
100%とし、職場から受動喫煙被害をなくすとの目標を掲げた。

http://www.m3.com/news/GENERAL/2010/12/24/130258/

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