2008年6月3日火曜日

我那覇選手の処分は無効 Jの制裁規定に不備 ドーピング問題でCAS

(共同通信社 2008年5月28日)

スイス・ローザンヌに本拠を置くスポーツ仲裁裁判所(CAS)は、
ビタミン入り生理食塩水の静脈内注入(点滴)を受けて
ドーピング違反とされたサッカーJリーグ1部川崎フロンターレの
元日本代表FW我那覇和樹選手の訴えを認め、
Jリーグが科した公式戦6試合の出場停止処分を無効とする裁定。

CASの裁定は、最終決定となる。
Jリーグには、我那覇選手の仲裁費用のうち、2万ドルを負担。

我那覇選手は2007年4月、体調不良のために
チームドクターの判断で点滴を受けた。
Jリーグは同選手の症状から、この点滴が当時の
世界反ドーピング機関(WADA)が認めていた
「正当な医療行為」には当たらないとして処分。

CASは、自身の意思で点滴を打ったわけではない我那覇選手に
過失はなかったと裁定。
WADAの規定では、「正当な医療だったとの心証を持てる」と判断し、
Jリーグのドーピング禁止規定にも不備があったと指摘。

今回の案件は、「制裁を科すケースではなく、違反があったかどうかも
判断する必要はない」。

▽静脈内注入

静脈に点滴や注射を打つ行為。
血液から禁止薬物の痕跡を消すことなどを取り締まるため、
WADAは禁止薬物を含まない注入も原則的に禁止。
毎年更新されるWADA禁止リストでは、該当条文の文言が頻繁に変更。
昨年の禁止リストは、「正当な医療行為を除き、静脈内注入は禁止される」。
2008年版では、「静脈内注入は禁止」と厳格化され、
緊急医療として行った場合は事後の許可申請で正当性が審査。

http://www.m3.com/news/news.jsp?sourceType=GENERAL&categoryId=&articleId=73796

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