2010年6月1日火曜日

打撲・捻挫は30円アップの500円、4部位目はゼロ算定 柔整・鍼灸の療養費見直し

(2010年5月21日 Japan Medicine(じほう))

厚生労働省は、医療保険で行う柔道整復療養費の
打撲・捻挫の後療料を500円に引き上げることや、
4部位目の給付率を0%とすることなどを盛り込んだ
療養費算定基準の見直しを公表。

来週前半にも、保険局長通知として都道府県や地方厚生局に告知。
新たな算定基準は、6月1日から適用。

見直されるのは、柔道整復療養費および鍼灸マッサージ療養費。
柔道整復療養費について、2010年度診療報酬改定での
医科外来改定率が0.31%であったことや、
行政刷新会議で多部位請求の適正化が指摘されたことを受け、
改定率を0%とした。

算定基準について、多部位請求について適正化を図る目的から、
4部位目の給付率を現行の33%から0%に見直す。
3部位目についても、現行の80%から70%に引き下げる。

技術料については、打撲・捻挫の後療料を現行の470円よりも
30円多い500円に引き上げる。

不正があった場合、施術管理者だけでなく、開設者の責任を
問えるよう通知の改正を行う。
多部位請求については、整形外科医療の実態との乖離が度々指摘。

鍼灸マッサージの療養費について、改定率0.15%とするプラス改定。
鍼灸の施術料金は270円の引き上げ、例えば鍼と灸のいずれかを
施術(1術)する場合の施術料は、現行の2330円から、
初検料1405円(270円増)・施術料1195円を算定。

あん摩・マッサージ・指圧の施術料は、
1局所につき現行の255円から260円(5円増)、
変形徒手矯正術も同様、現行530円から535円(5円増)に引き上げ。

http://www.m3.com/news/GENERAL/2010/5/21/120611/

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