(読売 1月1日)
政府は、パラリンピックのメダリストに支給される報奨金を
非課税にする方針を固めた。
2009年度税制改正法案に、「一時所得」課税に関する特例措置を盛り込む。
パラリンピックのメダリストに、日本障害者スポーツ協会が報奨金を
支給する制度は、08年9月の北京大会から導入。
報奨金は、金メダリストに100万円、銀に70万円、銅に50万円。
北京大会では、5人が金メダル、14人が銀メダル、9人が銅メダルを獲得。
現行税制では、報奨金は「一時所得」として所得税がかかるため、
同協会はまだ報奨金を支給しておらず、
5日開会予定の通常国会で税制改正法案が通った後、
メダリストに報奨金を渡す予定。
五輪メダリストに支給する報奨金やノーベル賞の賞金などには、
所得税を非課税にする特例措置が既に導入。
http://www.yomiuri.co.jp/sports/news/20081231-OYT1T00599.htm
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